家電リサイクル
2001年4月1日に家電リサイクル法・・特定家庭用機器再商品化法が施行されました。対象になる家電は、エアコン・テレビ・(冷蔵庫・冷凍庫)・洗濯機の4品目です。遺品整理時に出てくる
家財処分の品に家電がある場合には、リサイクル料金が発生致します。消費者が負担する料金は、収集運搬にかかる費用+リサイクル料金になります。リサイクル料金は、品物のサイズやメーカーによって異なります。
料金目安としては、
テレビの場合、¥5,850~¥8,865
冷蔵庫の場合、¥8,100~¥9,090
エアコンの場合、¥7,000~¥7,990
ご参考に下さい。
家電リサイクル用紙

遺品整理は、近年TVや雑誌・書籍などのメディアによって一般の方々に多く知られるようになりました。それに伴い、業者の数も年々多くなり、業者体系も多様化してきております。業者の中には、破格の遺品整理費用で作業を行い、 処分費用を浮かせるために、不法投棄などモラルに反する営業をしているとも聞きます。不法投棄などの家財の品から依頼した側が判明して市・国・土地所有者から訴えられることも考えられます。 インターネットの普及により消費者が選ぶことができる時代になりましたが、目先の損得で大きな歯車が狂い、思わぬ損害があることがありますので、ご注意下さい。
産業廃棄物にあたる項目
燃え殻 | 石炭がら,コークス灰,重油灰,廃活性炭 |
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汚泥 | 工場廃水等処理汚泥,各種製造業の製造工程で生じる泥状物,ベントナイト汚泥等の建設汚泥,生コン残さ,下水道汚泥,浄水場汚泥 |
廃油 | 廃潤滑油,廃洗浄油,廃切削油,廃燃料油,廃食用油,廃溶剤(シンナー,アルコール類),タールピッチ類 |
廃酸 | 廃硫酸,廃塩酸,廃硝酸,廃クロム酸,廃塩化鉄,廃有機酸,写真定着廃液,酸洗浄工程その他の酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液,写真現像廃液,アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず,合成繊維くず,合成ゴムくずなど,固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物,廃タイヤ(合成ゴム),廃イオン交換樹脂なども該当する。 |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。), パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。),出版業(印刷出版を行うものに限る), 製本業,印刷物加工業に係るものPCBが塗布され又は染み込んだもの |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。), 木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るものPCBが染み込んだもの(全業種) |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。), 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)PCBが染み込んだもの(全業種) |
動物系固形不要 | 畜場において屠殺し,又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類) |
金属くず | 切削くず,研磨くず,空缶,スクラップ |
ガラス | コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,セメント製造くず |
鉱さい | 高炉,転炉,電気炉等のスラグ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石 |
畜産農業に係る | 動物のふん尿,動物の死体 |
鉱さい | (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの |